市街地においては容積率の上限が定められ、建築できる住宅の面積には制限があります。
しかし、平成6年の建築基準法の改正で、住宅として利用する地下室であれば容積率への不算入措置がとられることになりました。従って、限られた敷地をより大きく利用することができることとなりました。
これは、既存住宅にも適用されますので増築を希望していても敷地面積が狭い、また隣地の買い増しができない場合も地下室であれば可能となります。
具体的には「地下室の床面積は建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、延床面積に算入しない」となりました。